建設業許可を取得するための要件の一つに、「経営業務の管理責任者がいること」があります。
許可を受けようとする建設業(業種 ※例 とび・土工)の経営経験であれば5年
許可を受けようとする建設業(業種)の経営経験であれば7年
上記の期間の経営経験を証明するための確認資料として、工事請負契約書、または注文書、または請求書等を提出するのですが、
その提出する件数が建設業許可を受けようとする自治体によって違います。
宮城県の場合、4半期に1件(年4件分)工事実績を証明する契約書、注文書等を提出します。
宮城県は全域統一でこのルールとなっています。
福島市の場合、毎月分工事実績を証明する契約書、注文書等を提出する必要があります。
※福島県は各地域ルールが統一されていないため、他地域は違うルールの可能性があります。
これは全国的に見ても厳しいルールです。
初めて要件を聞いたときに、あまりに信じられなくて福島県、申請経験者等、各方々に確認しましたが、現状はその通りで間違いないそうです。
最低でも12ヶ月×5年=60件の工事請負契約書、または発注書、または請求書が必要となります。
建設業の経営管理責任者の経験年数の要件が平成29年6月30日より一部緩和されました。
どこが変わったのかというと、
今までは、許可を受けようとする建設業の経営業務の管理責任者のとしての経験【以下経営経験)5年以上、許可を受けようとする建設業以外の経営経験であれば7年以上が必要でした。
それが、以下のように変わりました。
許可を受けようとする建設業の経営経験5年以上、許可を受けようとする建設業以外の経営経験6年以上。
許可を受けようとする建設業の経営経験の必要年数が1年少なくなりました。
つまり今までにやってきていない建設業の業種でもその他の建設業(どの業種でもOK)の経営経験が6年以上あれば経営管理責任者の要件をクリアすることができるのです。
この改正でちょうど経営経験6年のお客様から業種追加のご依頼をいただくこととなりました。
他の業種の許可も取りたいけど、要件が整っているか調べてほしいという建設業者様は、ぜひ弊所アトラ行政書士事務所へご相談ください。
前回の記事(経営経験の証明書類)で経営経験を証明する書類※が宮城県の場合、四半期に1件以上必要だというお話をしました。
※工事の契約書or請負書or発注書or請求書+入金が確認できる通帳+発注証明書(5年分以上)
今回は山形県の場合をお伝えします。
山形県では年間2件以上経営経験証明書類が準備できれば可とされています。
宮城県と比べると書類を揃えるハードルが低いですね。
弊所では宮城県の他、山形県でも建設業許可取得の実績があり、その後の決算変更、経営状況分析、経営事項審査にも対応いたします。
建設業許可の取得は、ぜひアトラ行政書士事務所へご相談ください。
建設業許可を取得するための要件の一つに、経営業務管理責任者を置くことがありますが、この経営経験を証明するためにはどんな書類が必要となるでしょうか。
今回は【5年以上個人事業で小規模な建設工事を行っていた事業主が建設業を取得したいとなった場合に必要となる書類】を具体的に説明していきます。
①確定申告書(5年分以上)
まず事業を行っていたことを証明するために確定申告書を添付します。
②工事の契約書or請負書or発注書or請求書+入金が確認できる通帳+発注証明書(5年分以上)
宮城県の場合、四半期に1件以上の上記書類が必要になります。(1、2、3月のどれかで1件、4、5、6月のどれかで1件、7、8、9月のどれかで1件、10、11、12月のどれかで1件、計4枚以上の確認資料で1年分の証明となります。)
①②の重複する期間が経営業務管理責任者の経営経験として認められます。
これらの書類がそろえられるかが経営業務管理責任者の要件をクリアできるかの肝となります。
要件を満たすかどうかの相談は無料で受付・診断しております。
アトラ行政書士事務所まで気軽にご相談ください。