古物・主たる営業所の届出書は不要です

令和2年4月1日に古物営業法が改正となりました。

それ以前に古物商営業許可を取得していた事業者については直前の3月31日までに主たる営業所等届出書の提出が必要でした。たとえ営業所が一つしかなかったとしてもです。

提出をおろそかにすると、許可が失効するという厳しい措置が取られました。

割と身近に、これが理由で許可失効してしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

ただ4月1日以降に新規の許可申請を行う場合、申請書の様式が変更され、主たる営業所の記載事項が増設しているため、別途主たる営業所等届出書を提出する必要はありません。

少しでも書類作成の手間を省けるのは助かりますね。