専任技術者とは

建設業の経営業務について、総合的に管理を行う人を指します。
建設業許可を取得する要件の一つとなっており、主たる営業所に必ず経営業務管理責任者(経管と略されます)を置かなければなりません。

経営業務管理責任者になる為の要件

☑申請する建設業(業種)に関する経営経験が5年以上あること

例、過去に土木一式工事を行う会社の役員を5年以上していた→土木一式工事を行う会社の経営管理責任者になれる

 

☑申請する建設業以外の建設業に関する経営経験が6年以上あること

例、過去に内装工事を6年間以上、個人事業で経営していた→どの業種の経営管理責任者にもなれる

 

具体的には建設業を営んでいる会社の役員、個人事業で建設業を営んでいる事業主などが該当します。

経験があることを証明する書類

ここでは具体的に、経営業務管理責任者として認められるために添付する書類を説明していきます。証明するパターンが3つあります。

 

①建設業許可を持つ会社の役員であった場合、決算変更届、直前3年における施工金額、法人登記簿謄本(役員として登記されている期間をチェック)のセット×5年分以上。

②工事発注書、工事請書のどちらか。4半期に1回分以上×5年分以上。

③請求書、入金が確認できる預金通帳、発注証明書(発注者押印)のセット。4半期に1回分以上×5年分以上。

 

経営業務管理責任者が確保できたら

経営業務管理責任者は法人の場合、役員に入れておく必要がありますのでご注意ください。

 

経営業務管理責任者の確保ができた方は、次に専任技術者の要件をご確認ください。