電気工事業を行うためには500万円未満の工事であっても電気工事業の登録もしくは通知を行う必要があります。
これをしないと1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金、または左記の併科を受ける可能性があります。
電気工事業で建設業を取得したと考えている場合、登録・通知をしていない期間の経営経験、実務経験を証明できません(違法状態のため)ので、許可を取得するのは難しくなります。
建設業許可の取得を目指している事業主様を筆頭に、今からでも遅くありませんので、電気工事業の登録・通知を行いましょう!
電気工事業の登録は行う工事の内容や、建設業許可の取得状況によって4つ種類あります。
1、建設業許可なし、一般用電気工作物のみ又は一般用・自家用電気工作物に関する工事を行う。
→登録電気工事業者
2、建設業許可あり、一般用電気工作物のみ又は一般用・自家用電気工作物に関する工事を行う。
→みなし登録電気工事業者
3、建設業許可なし、自家用電気工作物に関する工事のみを行う。
→通知電気工事業者
4、建設業許可あり、自家用電気工作物に関する工事のみを行う。
→みなし通知電気工事業者
☑主任電気工事士の設置
・第一種電気工事士の免状を持っている者
・第二種電気工事士の免状を持ち、免状の取得後、電気工事業登録を受けている事業所で「一般電気工作物」についての経験を3年以上積んだ者
☑経済産業省令で定める器具を持っていること
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・抵抗・交流電圧測定回路計
☑経済産業省令で定める器具を持っていること
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・抵抗・交流電圧測定回路計
・低圧検電器
・高圧検電器
・継電器試験装置
・絶縁耐力試験装置