建設業の経営業務について、総合的に管理を行う人を指します。
建設業許可を取得する要件の一つとなっており、主たる営業所に必ず経営業務管理責任者(経管と略されます)を置かなければなりません。
☑申請する建設業(業種)に関する経営経験が5年以上あること
例、過去に土木一式工事を行う会社の役員を5年以上していた→土木一式工事を行う会社の経営管理責任者になれる
☑申請する建設業以外の建設業に関する経営経験が6年以上あること
例、過去に内装工事を6年間以上、個人事業で経営していた→どの業種の経営管理責任者にもなれる
具体的には建設業を営んでいる会社の役員、個人事業で建設業を営んでいる事業主などが該当します。
ここでは具体的に、経営業務管理責任者として認められるために添付する書類を説明していきます。証明するパターンが3つあります。
パターン① 建設業許可を持つ会社の役員経験
・決算変更届
・直前3年における施工金額
・法人登記簿謄本(役員として登記されている期間をチェック)
3点セット×5年分以上。
パターン② 得意先からもらう発注書
・工事発注書、工事請書のどちらか。4半期に1件分以上×5年分以上。
※4半期に1件分以上とは、1,2,3月のいずれかで1件、4,5,6月のいずれかで1件、7,8,9月のいずれかで1件、10,11,12月のいずれかで1件、それ以上の件数を用意することです。
パターン③ 請求書
・請求書
・入金が確認できる預金通帳
・発注証明書(発注者押印)
3点セット。4半期に1回分以上×5年分以上。
ちなみに上記の揃え方のルールは宮城県のものです。
他の件になると、経験として受付してくれる書類の種類や、揃える件数に違いがでてきます。
例、山形県 パターン②、パターン③でいく場合の、揃える件数が年2件。
福島県(福島市) パターン②、パターン③でいく場合の、揃える件数が毎月
個別具体的は内容についてはご相談ください。