建設業法上、建設業を営むときは許可を取らなければならないと定められています。
建設業の定義については建設業法第2条に明文化されています。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
ただ例外として以下に記載する「軽微な工事」に該当する場合、許可は不要となります。
<軽微な工事>
建築一式工事
1、一件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
2、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
建築一式工事以外の工事
一件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
当事務所では、適切なアドバイスを行い、建設業許可の取得をサポート致します。
建設業許可申請 |
報酬額(税別) | 法定費用等 |
新規許可申請 (一般・知事) |
150,000~ | 90,000 |
新規許可申請 (一般・大臣) |
200,000~ | 150,000 |
許可更新申請 (一般・知事) |
75,000~ | 50,000 |
許可更新申請 (一般・大臣) |
75,000~ | 50,000 |
業種追加申請 | 50,000~ | 50,000 |
各種変更届 | 25,000~ |
- |
決算変更届 | 40,000~ | - |
経営状況分析 | 40,000~ | 13,000 |
経営事項審査 | 50,000~ | 11,000~ |
ドローンを飛ばすためには、一部の場所を除き、ドローンの飛行許可(正式名称 無人航空機の飛行に関する許可)が必要です。
空撮や測量、農薬の散布など、ドローンを事業に活用したいと考えている方は弊所までご相談ください。
※許可の取得まで約10日強程度かかります。(平成30年4月時点)
・項目 |
報酬額(税別) |
法定費用 |
無人航空機の飛行に関する許可 新規申請 ※全国地域包括・許可期間1年間での申請 追加料金なし ※飛行方法(夜間・目視外・催し物上空)追加料金なし |
¥49,800 |
- |
変更・更新申請 |
¥15,000 |
- |
空港周辺での飛行 |
¥20,000 |
- |
飛行実績報告(3ヶ月毎) |
¥5,000 |
- |
【追加オプション】 |
||
国指定の機体(DJI社製)以外での申請 |
+¥20,000 | - |
【その他】 |
||
飛行場所の規制調査 | ¥5,000~/1箇所 | - |
ドローン事業法務顧問 | ¥30,000/月額 | - |
飛行練習への同行 | ¥12,000/回 | 別途交通費 |
接待を伴う営業を行う場合には、風俗営業法1号許可が必要です。
また、深夜にお酒を提供する営業を行う場合には、深夜酒類提供飲食店の届け出が必要です。(一部例外あり)
当事務所では、許可要件に該当しているかの調査、書類・図面の作成まで全てお任せいただけます。詳しい内容、ご質問は以下ホームページをご覧ください。
・項目 |
報酬額 | 法定費用 |
風営法第2号営業許可 申請代行(図面作成含む) |
¥160,000~ |
¥24,000 |
深夜酒類提供飲食店 営業届け出 |
¥100,000~ |
|
飲食店営業許可申請 |
¥25,000~ |
¥16,000 |
申請用図面作成 |
¥40,000 ~ |
産業廃棄物を集める、運ぶ、処分することを業にしようとする場合、各都道府県からの許可が必要です。当事務所では、円滑に事業を始められるよう、許可申請のサポートをしております。
・産業廃棄物収集運搬業 |
報酬額 | 法定費用 |
新規許可申請(積替保管なし) |
¥120,000~ |
¥81,000 |
各種変更届出 |
¥70,000~ |
¥71,000 |
更新許可申請 |
¥72,000~ |
¥73,000 |
古物とは、一度使用された物品、使用されていなくても使用のために取引されたもの、またはこれらのものに手入れを加えたものと定義されています。
古物を仕入れ、販売する行為を継続的に行う場合、つまり業とする場合、古物商の許可が必要になります。
※業としているかどうかは、本人の意思ではなく、継続的に利益を出ているといった客観的事実より判断されます。
スポット的にでも継続的に古物を扱う場合には、必ず許可を取得しましょう。
例、リサイクルショップ、中古車屋さん、古着屋さん
・項目 |
報酬額 | 法定費用 |
古物営業許可新制(古物商) |
¥50,000 |
¥19,000 |
軽車両を使用して荷物を運ぶ事業を行う場合は軽貨物運動業の届出を行う必要があります。
詳しい内容、ご質問は以下ホームページをご覧ください。
運転代行業を行う場合は警察署に申請し、認定を受ける必要があります。
詳しい内容、ご質問は以下ホームページをご覧ください。
営業に必要な各種許認可についても、お話をお伺いしたうえで可能かどうか回答致します。ご気軽にお問合せください。